地球温暖化対策に関する地方自治体の関連条例をまとめました。多くの自治体において、地球温暖化対策関連制度の新設や改正が 現在進行形で行われていますので、最新の情報を各自治体のWebサイトでご確認ください。 内容について当社が責任を追うものではございませんのであらかじめご了承ください。
北海道
| 自治体名: |
北海道 |
| 温暖化対策の概要: |
北海道の地球温暖化対策 |
| 温暖化対策条例: |
北海道地球温暖化防止対策条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
道内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
事業者温室効果ガス削減等計画書 |
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(提出期日) 3年に1回7月末日 |
| 報告書: |
事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書 |
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(提出期日) 毎年度12月末日 |
| 備考: |
札幌市の区域のみで事業を行うもの、又は自動車の使用の本拠の位置が札幌市の区域のみであるものは、適用を除外。 |
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
| 自治体名: |
秋田県 |
| 温暖化対策の概要: |
美の国あきたネット [地球温暖化防止] |
| 温暖化対策条例: |
秋田県地球温暖 化対策推進条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
県内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
温室効果ガス排出抑制計画書 |
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(提出期日) 計画年度の初年度の7月末日 |
| 報告書: |
温室効果ガス排出量等報告書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
| 備考: |
秋田県地球温暖化対策推進条例は2011年3月14日に公布、計画・報告制度は2012年4月1日から施行。 |
山形県
| 自治体名: |
山形県 |
| 温暖化対策の概要: |
地球温暖化 |
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
| 自治体名: |
群馬県 |
| 温暖化対策の概要: |
群馬県 - 地球環境 |
| 温暖化対策条例: |
群馬県地球温暖化防止条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
県内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
排出削減計画 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
| 報告書: |
温室効果ガス排出状況報告書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
埼玉県
| 自治体名: |
埼玉県 |
| 温暖化対策の概要: |
温暖化対策課 |
| 温暖化対策条例: |
埼玉県地球温暖化対策推進条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
県内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
地球温暖化対策計画 |
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(提出期日) 毎年7月末日 |
| 報告書: |
地球温暖化対策実施状況報告書 |
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(提出期日) 毎年7月末日 |
| 備考: |
計画書及び実施状況報告書は、事業所の種別ごとに作成。1,500kl以上の事業所は事業所ごとに作成、1,500kl未満の事業所は合算して作成。3ヵ 年度連続して1,500kl以上の事業所は「目標設定型排出量取引制度」の対象となる。 |
千葉県
東京都
| 自治体名: |
東京都 |
| 温暖化対策の概要: |
東京都環境局 地球温暖化対策 |
| 温暖化対策条例: |
都民の健康と安全を確保する 環境に関する条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
事業所ごと 1,500kl以上 |
| 計画書: |
地球温暖化対策計画書 |
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(提出期日) 毎年度11月末日(指定地球温暖化対策 事業所となった年度においては、指定を受けてから90日後のいずれか遅い方) |
| 備考: |
①計画書は「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」に基づく。連続して3年以上1,500kl以上の事業所は総量削減義務の対象となる 。特定/指定地球温暖化対策事業所における一定規模以上のテナントは「特定テナント等地球温暖化対策計画書」の提出義務あり。 ②中小規模事業 所向けの「地球温暖化対策報告書制度」あり。都内複数事業所の合計が3,000kl以上(1,500kl以上の事業所、30kl未満の事業所、特定テナント等事業 所は合算対象から除く)の法人が対象。提出期日は毎年度8月末日。 |
神奈川県
| 自治体名: |
神奈川県 |
| 温暖化対策の概要: |
地球温暖化対策 |
| 温暖化対策条例: |
神奈川県地球温暖化対策推進条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
県内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
事業活動温暖化対策計画書 |
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(提出期日) 計画期間(原則3年・4年・5年のいずれか )の初年度の7月末日 |
| 報告書: |
排出状況報告書、結果報告書(最終年度) |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
| 備考: |
横浜市及び川崎市内にある工場等については、計画及び報告の適用除外となるが、該当要件の判断は県内全域で行う。 |
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
| 自治体名: |
長野県 |
| 温暖化対策の概要: |
長野県 地球温暖化対策サイト |
| 温暖化対策条例: |
長野県地球温暖化対策条 例 |
| 計画・報告制度の対象: |
事業所ごと 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
排出抑制計画書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
| 報告書: |
排出抑制計画達成状況等報告書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
| 備考: |
計画及び報告の対象範囲は、事業者が有する県内すべての事業所。 |
岐阜県
静岡県
愛知県
| 自治体名: |
愛知県 |
| 温暖化対策の概要: |
愛知県の地球温暖化対策 |
| 温暖化対策条例: |
県民の生活環境の保全等に関する条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
事業所ごと 1,500kl以上 |
| 計画書: |
地球温暖化対策計画書 |
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(提出期日) 計画期間(3ヵ年度)の初年度の6月末日 |
| 報告書: |
地球温暖化対策実施状況書 |
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(提出期日) 毎年度6月末日 |
| 備考: |
名古屋市内の工場等については、愛知県の条例(地球温暖化に関する部分)は適用されない。 |
三重県
滋賀県
| 自治体名: |
滋賀県 |
| 温暖化対策の概要: |
温暖化対策課/滋賀県 |
| 温暖化対策条例: |
滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
事業所ごと 1,500kl以上 |
| 計画書: |
事業者行動計画書 |
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(提出期日) (検討中) |
| 報告書: |
事業者行動報告書 |
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(提出期日) 毎年 |
| 備考: |
滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例は2011年3月22日に公布、事業者行動計画書制度等については2012年4月1日までに施行。1年程度 の経過措置を置き、様式等について検討を行い、周知のための説明会を実施予定。 |
京都府
| 自治体名: |
京都府 |
| 温暖化対策の概要: |
京都府の地球温暖化対策 |
| 温暖化対策条例: |
京都府地球温暖化対策条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
府内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
事業者排出量削減計画書 |
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(提出期日) 計画期間(3年)の初年度の9月末日 |
| 報告書: |
事業者排出量削減報告書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日(旧制度に基づく提出は6月末日) |
| 備考: |
改正京都府地球温暖化対策条例が2010年10月19日に公布され、2011年4月1日より施行。改正により計画及び報告提出期限も変更。旧制度に基 づき2011年度に提出する報告は6月末日まで。 府内のすべての事業所が京都市内にある場合は、府条例の計画・削減制度は適用しない。 |
| 自治体名: |
京都市 |
| 温暖化対策の概要: |
地球温暖化対策(総合) |
| 温暖化対策条例: |
京都市地球温暖化対策条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
市内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
特定事業者排出量削減計画書 |
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(提出期日) 計画期間(3年)の初年度の6月末日 |
| 報告書: |
特定事業者排出量削減報告書 |
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(提出期日) 毎年度6月末日 |
| 備考: |
京都市地球温暖化対策条例の改正(平成23年4月1日施行)に伴い、新たな計画書制度への移行(総合評価制度の導入)及び、新たな義務規定 の運用開始。 |
大阪府
| 自治体名: |
大阪府 |
| 温暖化対策の概要: |
大阪府/地球温暖化対策 |
| 温暖化対策条例: |
大阪府温暖化の防止等に関する条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
事業所ごと 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
対策計画書 |
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(提出期日) 計画期間(3年)の初年度の9月末日 |
| 報告書: |
実績報告書 |
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(提出期日) 毎年度8月末日 |
| 備考: |
1,500kl以上の事業所をもつ特定事業者は、府内全ての事業所(300㎡未満の事業所は除外可/24時間営業を常態とする業務部門に該当する場合 は300㎡未満も含める)について計画・報告の義務あり。 |
兵庫県
| 自治体名: |
兵庫県 |
| 温暖化対策の概要: |
兵庫県の地球温暖化防止対策 |
| 温暖化対策条例: |
環境の保全と創造に関する条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
事業所ごと 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
特定物質排出抑制計画 |
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(提出期日) 特定規模排出事業者になった年度の7月 末日 |
| 報告書: |
特定物質排出抑制措置結果報告書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
| 備考: |
1,500kl/年未満の事業所であっても、大気汚染防止法にばい煙発生施設として届出をしている事業者及び県内の店舗の燃料・熱および電気の使 用量合計が1,500kl/年を超えるコンビニエンスストア・チェーンストア等については、要綱に基づき排出抑制計画の策定・措置結果の報告が必要。 現 行の計画書目標年度は2010年度であるが、2011年度以降の計画については検討中(2011年5月現在) |
奈良県
和歌山県
鳥取県
| 自治体名: |
鳥取県 |
| 温暖化対策の概要: |
地球温暖化対策 |
| 温暖化対策条例: |
鳥取県地球温暖化対策条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
県内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
取組計画 |
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(提出期日) 取組期間(3ヵ年)の初年度の7月末日 |
| 報告書: |
達成状況報告書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
| 自治体名: |
香川県 |
| 温暖化対策の概要: |
香川の環境(地球環境・新エネルギー) |
| 温暖化対策条例: |
香川県生活環境の保全に関する条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
事業所ごと 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
地球温暖化対策計画 |
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(提出期日) 計画期間(3年)の初年度の7月末日 |
| 報告書: |
地球温暖化対策実施状況報告書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
| 備考: |
義務者の判断は1,500kl以上の事業所を有する事業者だが、計画及び報告書は県内すべての事業所が対象となる。 |
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
| 自治体名: |
宮崎県 |
| 温暖化対策の概要: |
環境森林部:環境森林課 |
| 温暖化対策条例: |
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
事業所ごと 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
温室効果ガス排出抑制計画書 |
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(提出期日) 毎年度6月末日 |
| 報告書: |
温室効果ガス排出状況報告書 |
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(提出期日) 毎年度6月末日 |
| 備考: |
第一種地球温暖化対策事業者(3,000kl以上の事業所)は計画書及び報告書を提出、第二種地球温暖化対策事業者(1,500kl以上3,000kl未満の事 業所)は報告書のみ提出。 |
鹿児島県
| 自治体名: |
鹿児島県 |
| 温暖化対策の概要: |
地球温暖化対策 |
| 温暖化対策条例: |
鹿児島県地球温暖化対策推進条例 |
| 計画・報告制度の対象: |
県内すべての事業所の合計 1,500kl以上/他 |
| 計画書: |
温室効果ガス排出抑制計画書 |
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(提出期日) 計画期間(3ヵ年度から5ヵ年度までの間) の初年度の7月末日 |
| 報告書: |
実施状況報告書 |
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(提出期日) 毎年度7月末日 |
| 備考: |
鹿児島県地球温暖化対策推進条例は2010年3月26日に公布、計画・報告制度は2011年4月1日から施行。 |
沖縄県
【ご利用にあたっての注意事項】
| (注1) |
リンク情報は、2011年5月13日時点の情報に基づいています。 |
| (注2) |
本リンクの対象は、都道府県及び政令指定都市を対象にしています。 |
| (注3) |
各自治体のWebサイトの該当ページへ直接リンクが設定されていますが、自治体の都合等によりリンクが切れる場合がありますのでご 了承ください。当ページのリンク切れ等にお気づきの場合は、お手数ですが以下のアドレスまでメールくださいますようお願い申し上げます。
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| (注4) |
コンピュータのセキュリティ設定等によってはリンクから開けない場合があります。 |
| (注5) |
「計画・報告制度の対象」に記載されたklの値は、エネルギー使用量の原油換算量です。なお、義務対象要件は、本リンク集に記載し た要件以外に規定されている場合がありますので、必ず各自治体のWebサイトでご確認ください。 |

